@article{oai:nuk.repo.nii.ac.jp:00000343, author = {張, 笑男}, issue = {1}, journal = {九州地区国立大学教育系・文系研究論文集, The Joint Journal of the National Universities in Kyushu. Education and Humanities}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 中国会社法においても、取締役は会社に対して注意義務と忠実義務を負うと定められているところ、上場会社に適用される特別法では、上場会社の取締役は、さらに会社に対して誠信義務を負うものとされている。誠信義務の具体的内容は、法文上明らかにされていないが、誠信義務が注意義務・忠実義務とどのような関係にあるか、誠信義務が注意義務や忠実義務とは独立した取締役の一般的義務と位置づけることができるのかについて、明らかにする必要がある。本稿は、中国の上場会社の取締役の誠信義務について、中国の社会制度の下ではどのような解釈が可能であるかを検討することを目的とする。中国の誠信義務に関する規定は、米国の誠実義務に関する判例法理を導入したものと推測される。そこで、本稿は、米国の誠実義務に関する裁判例及び学説の議論を整理・分析をした上で、中国の上場会社の取締役の誠実義務ついて考察を加える。, 本論文は「九州地区国立大学教育系・文系研究論文集」Vol.5, No.1(2017/9)に査読を経て受理された。}, volume = {5}, year = {2017} }